この解約返戻金を受け取ることができる保険は、貯蓄性や資産性のある保険商品です。例えば明治安田生命の「年金かけはし」や住友生命の「たのしみ未来」、マニュライフ生命の「こだわり個人年金(外貨建)」や住友生命の「たのしみ未来(学資積立プラン)」などがあります。これらのような貯蓄性のある保険商品を解約した場合、解約返戻金が発生することと予想されます。
この解約返戻金は一時所得となるため、所得税の課税対象となります。
解約返戻金を一時金として一括で受け取った場合は一時所得で、年金として分割して受け取った場合は雑所得というくくりになります。注意したいのが、一時所得では一括で受け取った金額から控除の50万円を差し引いた半分の金額が税金です。もう一方の分割で受け取った場合の雑所得に分類されるケースでは年金額に対応した払込保険料から引いた額になるので注意が必要です。
さらに税金を負担するのは自分だと思われる方がほとんどだと思います。ですがなんと自分が税金を払わなくてもよい場合があります。例えば、個人年金の保険料を毎月払っていたのがご主人で、個人年金を解約したときに受取人が奥様やお子さんになっている場合、奥様やお子さんが税金を払わなくてはなりません。このような場合もあるため、個人年金を解約する前に保険会社に確認されることをお勧めします。
必ず確定申告を行わなければならないの?
会社で働かれているかたは、会社が税金の源泉徴収をしてくれるため確定申告を行わなくても大丈夫です。ですがフリーランスのかたや一人親方などの自営業に分類されるかたは、ご自身で確定申告を行い税金を納めます。個人年金の解約返戻金では会社で働かれているかたも給料とは別の収入になるため税金が発生するのでは?と疑問に思われると思います。
個人年金の解約返戻金は一括で受け取った場合は一時取得に分類され税金が発生します。この一括で受け取った金額が20万円以上の場合、会社で働かれているかたもご自身で確定申告をしなければなりません。ですが一時所得の計算方法があり、それによると、特別控除の50万円や2分の1課税などがあるので、20万円以下であれば課税対象ではないので確定申告をする必要はありません。
一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)×1/2=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
ほとんどの場合この計算方法に当てはめると20万円以下になるため確定申告の必要はないと思います。
本当に確定申告をしなくても大丈夫だろうか、、、と心配になられるかたもいると思います。
そんな時はこちらのサイトで税金の相談をされるのが安心です。
そして解約返戻金を分割して年金で受け取る場合は雑所得に分類されます。こちらの場合は原則として年金から差し引きされるので確定申告はしなくても大丈夫です。
まとめると、個人年金の解約返戻金を一括で受け取った場合、一時所得としての税金は発生するので受取金額が控除(50万円)を差し引いて20万円を越える場合は確定申告をしなければなりません。逆に受取金額が控除(50万円)を差し引いて20万円以下になる場合は確定申告をしなくても大丈夫です。
また、個人年金の解約返戻金を分割で年金として受け取る場合も雑所得に分類され確定申告をしなくても大丈夫です。
節税という意識が高まり、ふるさと納税などの節税対策が広く知られるようになってきました。個人年金の解約時のことばかりに目を向けてきましたが、個人年金は保険料控除の対象なので節税対策のひとつといえます。
解約する前にそういったことも踏まえて試算しシュミレーションされたほうがいいと思います。
確定申告をする時の注意点
解約返戻金の受け取り人が保険料を払っていたご主人ではなく、奥様だった場合、税金の種類が贈与税になります。このようなイレギュラーなケースではどのように税金をはらえばいいの?と疑問をもたれるかたがいると思います。
計算方法をご紹介させていただきます。
ご主人が個人年金に加入して毎月保険料支払っていて、後日何らかの理由により個人年金を解約した場合、ご主人の口座に解約返戻金が入金されたとします。そうすると一時所得と分類されます。
しかしご主人が個人年金に加入して毎月保険料支払っていて、後日何らかの理由により個人年金を解約した場合、ご主人の口座ではなく奥様やお子さんの口座に解約返戻金が入金されたとします。そうすると贈与税と分類さます。
一時所得の場合の計算方法は、
「解約返戻金-一時払保険料-50万円(特別控除)×1/2」
です。
贈与税の場合の計算方法は、
「(解約返戻金-110万円(基礎控除額)×贈与税の税率」
です。
まとめ
節税対策や将来のご自身やご家族のために個人年金を始められる方が増えています。
ですが急な出費などが重なり、保険料を支払うことができないなど何らかのトラブルが理由で、やむを得ず個人年金を解約をされる方もいることと思います。解約返戻金は、実際に支払った保険料よりも少なくなるケースがほとんどです。
個人年金は途中で解約をすると損をすることがほとんどだと思います。もっと言えば途中で解約をすると何の意味もない保険商品だと思います。
逆に、何十年という長いスパンで積み立てを行ってはじめて個人年金という保険商品の力が発揮されると思います。
そのため、欲しいものや必要なものを我慢するなどのストレスなく、毎月滞りなく支払えるのか入念なシュミレーションを行って、無理なく設定をした金額で途中で解約をしなくても大丈夫なようにする必要があります。
何らかの理由により個人年金を解約し、解約返戻金が発生した場合、金額や受け取るかたに注意して確定申告を行ってください。
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